葛飾区立道上小学校PTAのきまり

道上小学校PTA会則

第1章 総則

第1条(名称)
本会は葛飾区立道上小学校PTAと称して事務所を道上小学校におく。

第2条(目的)
本会は、保護者と教職員が協力して、家庭、本校及び地域における児童の健全でかつ幸福な成長を図ることとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条(本会の活動)
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1.本校における学習指導、学校行事などを支援する活動
2.本校及び地域において、児童のより良い生活環境を整備する活動
3.本校及び地域において、児童の安全の向上を図る活動
4.会員相互及び地域との親睦を図る活動
5.その他、目的を達成するために必要な活動

第4条(活動方針)
この会は、次の各号を活動方針とする。
1.会員の総意に基づいて、保護者と教職員が対等な立場で活動する。
2.児童の教育、福祉及び安全のために活動する他の団体や機関と協力して活動する。
3.特定の政党や宗教等に係る活動はしない。
4.本会の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
5.もっぱら営利を目的とする活動はしない。
6.教職員の人事には干渉しない。

第 5 条(会員)
本会は、本会の目的、活動内容や方針に賛同する保護者及び教職員を会員として組織する。
本会への入会意思のないもの、退会を希望するものは本会事務局に対する申し出により、いつでも退会できる。本会事務局は速やかに対応する義務を負う。

第 2 章 運営委員会

第6条(構成)
本会の運営を図るため、次の委員を置き運営委員会を構成する。
会長 1名以上(共同での運営も可能とする)
副会長 若干名(保護者側 若干名・学校側1名 副校長)
書記 若干名(保護者側 若干名・学校側2名)
会計 若干名(保護者側 若干名・学校側2名)
スポーツ3部 若干名(保護者側 若干名)
委員 若干名(保護者側 若干名)

第 7 条(委員選出)
運営委員は道上小学校の保護者で、立候補、及び会員の推薦により選出され、総会の承認を得て選任される。なお、会長・副会長・会計の担当は、運営委員の中で互選とし総会にて承認を得る。
任期は 1 年とするが、再任を妨げない。なお、任期途中で欠員および増員の必要性が出た場合、運営委員会の推薦承認により補充することが出来るが、任期は前任者の残存期間とする。

第8条(役割)
運営委員の担当は次の通りとするが、活動については連携をもって全体で行うものとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。(共同で運営する場合、統轄責任者を置く)
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある場合は、その代理を務める。
3. 副会長は教育活動などの支援及び地域との連携を行う。また「第3章で定める(サポーター)」の取りまとめを行う。
4. 会計は予算に基づき会計事務を処理し、総会において決算の報告及び予算案を提出する。
5. 書記は諸会合の議事録の作成及び、PTA関連の広報活動などを行う。
6. 運営委員は、上記役職者の指示のもと、活動を補佐する役割を担う。

第 9 条(活動)
運営委員の活動は、次のとおりとする。
1. 年間計画及び行事等の企画・立案・運営
2. 予算の編成・補正
3. 決算書の作成
4. 「第 3 章で定める(サポーター)」の告知・募集
5. 会則の改正
6. その他本会の運営に関する事項

第 10 条(決議)
運営委員会は、規約の変更または規約にない事項及び緊急を必要とする会務の処理について、総会につぐ決議をする事が出来る。

第 11 条(顧問・相談役)
会長は運営委員会に諮って、顧問・相談役を置くことが出来る。

第 3 章 サポーター制度

第12状(目的)
学校内外での諸行事や活動(以下「行事」という)に参加し、支援・協力することを目的とする。

第 13 条(構成)
第 9 条第 4 項に基づき運営委員会が告知・募集し、行事に参加を希望する会員により構成する。各行事において人数に定めをおかない。また、複数の行事に参加希望することを妨げない。

第 14 条(活動)
第 9 条第 4 項に基づき企画・立案された行事の他、会長が認めた行事について会員に告知・募集の上、活動を行う。また、複数の行事に参加することを妨げない。

第4章 総会

第15条(総会)
定期総会は本会の最高議決機関とし、毎年1回、年度初めに開催必要事項を審議し、決議または承認する。
但し、全会員の三分の一以上の要求があった場合、又は会長が必要と認めた場合には臨時総会を開催することができる。

第 16 条(決議)
総会は全会員の五分の一をもって成立し、総会の議決は出席者の三分の二以上の賛成をもって可決する。総会の議決は、定期総会・臨時総会共に、招集による決議、または書面(議決権行使書)議決(電磁的記録を含む)によるものとする。

第 5 章 会計

第17条(運営寄付金(会費))
1. 本会の経費は会員の運営寄付金(会費)をもってこれにあて、運営寄付金(会費)は一世帯当たりとし、金額は総会において決定する。
2. 教員に関しては、本会の任意性および主体性を考慮し、会費を免除する。
3. 会員の事情により退会した場合は、一度徴収した運営寄付金(会費)に関しては返金しない。

第 18 条(期間)
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 19 条(会計監査)
本会に会計監査を置き、活動内容を次のように定める。
1. 会計監査は、年度毎の収支決算表を監査し、総会にて報告する。
2. 会計監査は、運営委員会により会員の中から 2 名以上選任され、総会において承認を得る。
3. 任期は 1 年とするが、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合、運営委員会の承認により補充する事が出来るが、任期は前任者の残存期間とする。

第 6 章 規約の改廃

第20条(承認)
規約は運営委員会の協議に基づき、総会において出席者の 3 分の 2 以上の賛成により改正・廃止することができる。
但し、10 条の適用(運営委員会の決議)については、同条の規定に基づくものとする。

道上小学校PTAでの個人情報取り扱いについて

道上小学校PTAでは、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、取得・保持する個人情報については個人情報保護法に則って運用管理を行い、その活動において以下のとおり個人情報の保護に努めます。

◎目的
本会では個人情報を次の目的のために利用します。
1 会費請求、管理等のための連絡
2 本会の事業に関する文書等の送付
3 本会運営委員・会員名簿等の作成

◎管理・保管
個人情報は、本会運営委員が適正に管理します。
1 個人情報データベースは、紙媒体は施錠保管、電子データはファイルにパスワードをかけ適切な状態で保管
2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄

◎第三者提供の制限
次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しません。
1 法令に基づく場合
2 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

道上小学校PTAホームページ運営規程

第1章 本規程のねらい 
この規程は、葛飾区立道上小学校PTA(以下「本校PTA」という)の公式ホームページ運営に関して必要な事項を定める。本校PTAはホームページの公開に際し、葛飾区立道上小学校PTAホームページ運営規程(以下「規程」という)に基づいてこれを運営するものとする。

第2章 ホームページの公開目的
1 PTA会員に対してPTA活動を紹介し、理解を求め、積極的な活動への参加を促す。
2 地域に対してPTA活動を広報し、活動内容を知っていただくことで、つながりを深め、地域と一体となって、子どもたちへの支援や安全確保に役立てる。
3 ホームページを通じてPTA会員に有益な情報を迅速に提供し子育てを支援する。
4 その他PTA活動に必要なことに役立てる。

第3章 ホームページの管理・運営
1 ホームページの管理・運営は、本会運営委員が行い、管理責任者は、PTA会長とする。
2 管理責任者は、職務を補助するため、ホームページ管理担当を置くことができる。
3 ホームページのデザイン提案および基本部分の作成・更新作業、サーバーの管理については、本会運営委員が、必要に応じて運営委員会により協議しながら行う。
4 掲載内容は、本会運営委員と学校が承認しホームページに掲載する。
5 公開した内容について、PTA会員は掲載の取り消しを申し出ることができる。

第4章 安全性の確保
本会運営委員は安全性確保のための可能なかぎりの方策を講じることとする。

第5章 掲載の基準
個人情報が含まれるもの、悪用される可能性があるものは掲載しない。
以下に該当するものは掲載不可とする。
・児童及びPTA会員個人が特定できるような写真や記述が含まれているもの。(本人もしくは児童についてはその保護者の了解が得られていれば掲載してもよい)
・個人あるいは団体を誹謗中傷する内容が含まれているもの。
・PTAの趣旨にそぐわないもの。
・明らかに事実に反する等、掲載が不適切と判断されるもの。

第6章 免責事項
本ホームページにて情報を公開するにあたり、児童・保護者・地域の方々・教職員の人権を侵害しないように、また、著作権の侵害にあたる内容についても掲載しないように注意を払い作成しているが、情報の正確性・完全性・有用性等については、 誤解を生みやすい記載や誤植を含む可能性がある。その際に生じたいかなる損害に関しても、本校PTAでは責任を負いかねる。

第7章 権利の帰属
本ホームページのコンテンツに関する権利(知的財産権)は本校PTAに帰属する。

第8章 本規程の改訂
PTA活動におけるホームページ利用の進展に伴い、本規程に規定した事項の改訂が必要になったときには、運営委員にて検討した後、運営委員会にて承認を受けて改訂する。

付則
・本ホームページは株式会社ネットオウルにてワードプレスを使用して作成。
・本規程は令和2年11月2日より施行する。
・本規程は令和5年2月11日に一部改正し、当日より施行する。(運営会社名変更)
・本規定は令和6年6月1日に一部改正し、当日より施行する。(運営会社を変更)